確実に会社都合で退職して即座に失業手当を受け取る方法

色々あって転職を考えなければならない事態に陥ったため、失業手当の給付要件を調べていたところ、「会社側で離職票に会社都合と書かなかった場合」でも、即座に失業手当がもらえる仕組みがあるという情報を見つけたので、共有したいと思います。

ブラック企業で使い潰された挙句、「お前が勝手にやめるんだよな!自己都合だよな!な!」と言われて涙した皆さん(私)は是非チェックしてみてください。

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全てはハローワーク公式サイトに

ここに全ての奥義が記されています。
タイトルで会社都合と書きましたが、正確には、特定受給資格を得て会社都合扱いで失業保険を受け取ることが出来るようになるそうです。

以下にその特定受給資格を得るための方法を記します。

残業時間を理由とした特定受給資格

特定受給資格を得るための条件は色々ありますが、多くの人が容易に達成できる条件は「残業時間を理由とした特定受給資格の獲得」です。

(5) 離職の直前6か月間のうちに
[1]いずれか連続する3か月で45時間
[2]いずれか1か月で100時間
又は
[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

特定受給資格の獲得には様々な条件がありますが、上記の「残業時間を理由とした特定受給資格」に関しては、明確に数値が設定されています。
つまり、証明が非常に簡単という事です。

他の条件には聞き取り調査が必要であったり、その調査の途中で妨害が入る可能性が高いものが多く並んでいますが、残業時間に関しては自分一人で完璧な資料を作成することが可能です。

3か月間連続で45時間超え、1ヵ月だけ100時間超え、日本の職場では全く珍しくない事象ですから、かなり多くの方が要件を満たしているのではないでしょうか。

特定受給資格を得るという事

失業手当を受給することを、まるで悪い事であるかのように感じる人が居ます。

「自己責任」が声高に叫ばれ、「働かざる者食うべからず」に共感する人が少なくない日本では仕方のない部分もありますが、実は「働かざる者食うべからず」は間違った誤訳です。「働かざる者食うべからず」は日本で生まれた言葉ではなく輸入された言葉で、本来は「働こうとしない者食うべからず」という意味です。

特定受給資格と言えども、直近1年以内に6か月以上働いていなければ、失業保険は受け取れません。つまり、今まで働いてきて、またこれからも働き続けるために、次の就職までの活動資金を、自ら支払った失業保険により、正当に受け取るだけのことです。

日本では、自己都合退職の場合、離職票の提出から3ヶ月+7日間は失業手当が出ません。また、離職票を退職者に届けるのにかなりの時間を要するという企業が少なくありません。(会社の意識の問題だと思いますが)

3か月以上を無収入で過ごすだけでも結構大変ですが、転職活動を行うためには更に資金が必要となります。次までの活動資金が足らずに挫折し、結果としてそこで働く事を諦めてしまえば、それは社会にとって大きな損失です。

これからも働き続けるために、もっと特定受給資格を得てほしいと思います。

※追記
残業時間以外でも、以下の条件はかなりの方が満たすのではないかと思います。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

どれも証明が難しいですが、「労働基準監督署に相談し、そこから会社に電話」してもらうと高確率で会社都合になるという話もあります。